ふるさと納税の控除の仕組み
税金からどう引かれるのか

ふるさと納税は「寄附」ですが、実質的には自己負担2,000円で返礼品がもらえるお得な制度として知られています。 その理由は、2,000円を超えた寄附額が、所得税と住民税から控除されるから。ただし無制限ではなく、人によって「限度額」があります。 ここでは、控除が3つの部分から成り立つ仕組みと、なぜ限度額が生まれるのかを、できるだけやさしく解説します。

大原則:自己負担は2,000円

ふるさと納税では、寄附額のうち2,000円は自己負担になり、それを超える部分が(限度額の範囲内で)税金から控除されます。たとえば限度額の範囲内で5万円を寄附した場合、48,000円が所得税・住民税から控除され、実質的な負担は2,000円だけ、という形です。

控除される金額(限度額の範囲内のとき)

控除額 = 寄附額 − 2,000円

この「寄附額 − 2,000円」が、次の3つの控除に分かれて差し引かれます。

控除は3つの部分でできている

「寄附額 − 2,000円」は、次の3つの控除の合計として戻ってきます(確定申告の場合)。

控除の種類計算(おおまか)どこから引かれる
① 所得税の控除(寄附額 − 2,000) × 所得税率その年の所得税(還付)
② 住民税の基本控除(寄附額 − 2,000) × 10%翌年度の住民税
③ 住民税の特例控除(寄附額 − 2,000) × (90% − 所得税率)翌年度の住民税

※ 実際には所得税率に復興特別所得税(×1.021)が加味されます。①+②+③で「寄附額 − 2,000円」のほぼ全額がカバーされる仕組みです。

ポイントは③の住民税の特例控除です。①と②だけでは「寄附額 − 2,000円」の全額には届かず、その差を埋めているのが③。この③に上限があることが、次に説明する「限度額」の正体です。

なぜ「限度額」があるのか

住民税の特例控除(③)には、「住民税の所得割額の20%まで」という上限が設けられています。寄附額が増えて③が20%の上限に達すると、それ以上寄附しても③が増えなくなり、超えた分は①②③のどれでもカバーされず自己負担になります。

限度額(自己負担2,000円で済む寄附上限)のイメージ

限度額 ≒ 住民税の所得割額 × 20% ÷ (90% − 所得税率 × 1.021) + 2,000円

= 住民税(所得割)が多い人ほど限度額が大きい、という関係になります。

住民税の所得割額は年収や家族構成(配偶者控除・扶養控除など)で変わるため、限度額も人によって違います。年収が同じでも、扶養家族が多いと住民税が下がり、限度額も下がります。自分の目安は限度額シミュレータで年収・家族構成を入れると概算できます。

ワンストップ特例と確定申告で「引かれ方」が違う

控除の合計額はどちらでもほぼ同じですが、引かれる先が少し異なります。

手続きの選び方や全体の流れは、ふるさと納税のやり方・始め方を参照してください。

間違えやすい注意点

根拠・出典

総務省「ふるさと納税ポータルサイト」(税金の控除の仕組み・特例控除の上限)/ 国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」

※ 控除の計算方法・特例控除の上限割合・各種要件は制度改正で変わることがあります。最新は総務省・国税庁・各自治体でご確認ください。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

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